メイド喫茶風俗営業の危機

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福岡のメードカフェに風俗営業指定
http://www.nikkansports.com/ns/general/f-so-tp0-051015-0007.html


引用
>福岡県警中央署に相談した。同署は「当初業態などを理解していなかった」というが、話を聞いた上で、スナックなどと同様に風営法2条1項2号に規定する「客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業」として届けるよう指導した。

と言った事が起きました。
ほぼ100%のお店が該当するような気がします。


とりあえず、該当しそうな所を抜粋
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

第二条  
 2号:待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業  

第三条
1 風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。

第六条
 風俗営業者は、許可証を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

第九条
 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。

第十三条
 風俗営業者は、午前零時から日出時までの時間においては、その営業を営んではならない。

第十八条
 十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を営業所の入り口に表示しなければならない。

第二十二条
1  風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
 三  営業所で午後十時から翌日の日出時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
 四  十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること
 五  営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること

第四十九条
1  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一  第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者

 二  偽りその他不正の手段により第三条第一項の許可又は第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けた者

3  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一  第九条第一項(第二十条第十項において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定に違反して第九条第一項の承認を受けないで営業所の構造又は設備(第四条第四項に規定する遊技機を含む。)の変更をした者
 四  第二十二条(第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者